宅建業法規則改正で高まる重要性

浸水リスクに配慮した設計を

(一社)JBN・全国工務店協会はこのほど、Webセミナー「2021年住宅関連法律3大テーマの解説」の2回目を開いた。匠総合法律事務所の秋野卓生弁護士が「宅建業法規則改正により相対的に高まる“浸水リスクを抑止する設計上の配慮“」をテーマに解説した。

近年、全国で相次ぐ大規模水害によって甚大な被害が発生していることから、不動産取引時に水害リスク情報を明示することが重要視されるようになった。そのため国土交通省は今年8月、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を施行した。

この改正で、不動産取引時の重要事項説明の対象項目に「水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」が追加され、説明が義務付けられた。ガイドラインは「水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示し、対象物件のおおむねの位置を示す」よう指示している。浸水想定区域に該当しない物件でも、想定されるリスクは正しく伝えるように配慮が求められる。

この記事は会員限定です。電子版に登録すると続きをお読みいただけます。