「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定

サブリース業者による勧誘・契約締結行為の適正化と、賃貸住宅管理業の登録制度を創設した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が3月6日に閣議決定された。

賃貸住宅の管理について、オーナーの高齢化等により管理業者に委託するケースが増えているが、管理業務の実施を巡り、管理業者とオーナーや入居者との間でトラブルが増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し社会問題となっていた。

法律案の概要は、主に「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」と「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」。

「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」としては、全てのサブリース業者に対し、勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為を禁止する。サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明等を義務づける。
また、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者についても、勧誘の適正化のための規制の対象とする。

「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」としては、賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づける。
また、登録を受けた賃貸住宅管理業者について、業務管理者の選任、管理受託契約締結前の重要事項の説明、財産の分別管理、委託者への定期報告等を義務づける。