秋野卓弁護士が請負契約約款について解説

「履行不能」で過剰クレームに対応

(一社)日本木造住宅産業協会(東京都)が11月11日に札幌市内で開催した「民法改正対応 請負契約約款」と題するセミナーで、匠総合法律事務所(東京都)の秋野卓弁護士が、来年4月1日に施行される改正民法の内容や注意点について、同事務所が発刊した請負約款に関する書籍を使って説明した。前号に引き続き、秋野弁護士の講演内容を紹介する。

改正民法には、現民法の「瑕疵担保責任」に代わり「契約不適合責任」という新たな法律用語が規定される。

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