空き家の賃貸借情報提供サービスに係る宅地建物取引業法の取扱いが明確に

経済産業省は2月7日、空き家の賃貸借情報提供サービスに係る宅地建物取引業法の取扱いについての照会(グレーゾーン解消制度)に対し回答を行ったと発表した。

賃貸したい空き家所有者と賃借希望者から各々登録を受け、所有者の情報と賃借希望者の情報を提供する事業は、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する「宅地建物取引業」に該当しないとの判断を示した。

判断の理由は、(1)照会者は空き家の調査を行わず、また独自に取得した物件情報を登録するものではないこと、(2)サービス登録者が相手先を検索する際に、特定の登録情報の提供や助言を行わないこと、(3)空き家のリノベーションをする際にも、その提案は賃借希望者の要望を受けて行うものではないこと、(4)空き家所有者又は賃借希望者が選択した宅地建物取引業者に契約の媒介を依頼すること、(5)照会者は内覧に関与しないとされていることから、新事業活動は契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の媒介をするものではないため、とした。

これにより、宅地建物取引業法の適用範囲が明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待されるとしている。

 


※グレーゾーン解消制度とは
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度。事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するもの(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は国土交通大臣)