道 構造関係規定等の事前審査の実施を発表
道は1月20日、今年4月の改正建築基準法施行後に審査対象となる構造関係規定等の図書について、事前審査を行うと発表した。
改正法の施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工する物件は、着工後の計画変更や完了検査の際に新法での審査が必要となり、構造関係規定等の書類を提出する必要がある。
その審査で是正箇所が発生する可能性もあるため、構造関係規定等への適合性について事前相談・事前審査を行うとした。
対象は、今年3月31日までに確認済証が交付され4月1日以降に着工する、現行法で4号特例の対象となっている建築物と延面積が300㎡を超える木造建築物で、道(本庁・各振興局)に確認申請を提出するもの。
事前審査を希望するときは、申請先にあらかじめ連絡をしたうえで、確認申請に必要図書を添付し提出する。
なお、事前審査は確認済証の交付後に行う場合がある。
問い合わせ先は、道建設部建築指導課建築基準係。
電話011(204)5578。
道ホームページは下記URL。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/208016.html