道 階段の架け替え改修は「増築」延床の増加で判断
道は12月24日、建築関連改正法の施行後の階段の改修について、大規模修繕・模様替にあたるケースと増築にあたるケースの場合分けの基準を示した。
既存の階段を撤去して新たに設置する場合、延床面積が増加するものは増築、しないものは大規模修繕・模様替となる。
道は、国土交通省が示している大規模の修繕・模様替に対する技術的助言についての道内(特定行政庁を含む)での取り扱いを示し、屋根、壁、床の改修は同助言と同様の扱いとした。
階段の改修のうち、段数の過半以上の蹴上げや踏面の寸法を改修する場合は同助言と同様の扱いになるが、既存の階段を撤去して新たに設置する改修は、延床面積が増加するものは増築と扱うとした。
このため、増築となる階段が10㎡以上の場合は確認申請と省エネ適判が必要になる。道は、「階段の設置の仕方によって省エネ適判は個別判断が必要になるため、不明な場合は問い合わせてほしい」とした。
その他道は、大規模修繕・模様替の撤去工事について、既存建物の仕様を明らかにするための調査に必要な工事や足場などの仮設工事を除き、確認済証の交付後の着手を義務付けるとした。
なお、撤去工事後に確認申請図書から変更がある場合は、軽微な変更を除き計画変更となる。
詳細は道ホームページ。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kijun/208016.html#chapter-0
問い合わせ先は道建築指導課 建築基準・審査係。
電話011(204)5578。
