国土交通省 改正法施行日前後の留意事項を修正
国土交通省は11月12日、「改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について」の修正を通達した。
建築確認済証の交付が3月中で、着工と計画変更が4月中のケースで、これまでは「計画変更の確認申請時に省エネ基準適合判定通知書(またはその写し)を提出する」としていたが、提出のタイミングを修正し、計画変更の「確認審査が終わるまでに(審査中に)提出する」とした。
なお、着工後の計画変更でも、計画変更後の着工でも、いずれも同様となる。
これにより、計画変更の確認申請時に省エネ基準適合通知書(または写し)がなくても、申請してから確認済証が交付されるまでの間に提出すればよいこととなる。
