改正建築物省エネ法等の一部施行を閣議決定

国土交通省は9月12日、2022年6月公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(改正法)」の一部について、施行期日と必要な規定を整備する政令が閣議決定したと発表した。公布は9月15日(金)。

防火規制の合理化に関して、「耐火建築物の部分的な木造化を可能とする要件」について、「当該木造部分が周囲への延焼を有効に防止できる性能の床または壁等で区画されている」「当該木造部分を経由しないで避難できる」と規定。
また、「防火規制において別棟扱いを認める『壁等』の要件」については、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある損傷を生じない」「火災発生側以外の面の温度が一定以上に上昇しない」などを規定した。
施行日は24年4月1日(月)とした。