田中康道弁護士に聞く 住宅・建築法務知識いろいろ⑨

民法改正で消滅時効制度はどう変わるか

改正前民法では、債権の原則的消滅時効は権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年という単一期間によって規律されていました(166条、167条)。また、一定の職業別債権につき1年から3年の短期消滅時効が定められており(改正前170条~174条)、工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権については工事終了の時から3年の短期消滅時効とされていました(改正前170条2号)。商事債権の消滅時効期間は商法により5年とされていました(商法522条)。

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