仕事に役立つ税務知識 第9回「不動産と相続税⑤」

税理士法人North Brain 社員税理士 飛田 春陽氏

前回は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(通称・小規模宅地の特例)の中の「被相続人等の貸付事業用の宅地等(貸付事業用宅地等)」について説明しました。

今回は、建物に目を向けてみます。ご自宅や貸家が相続税の課税対象となることは、これまでもご説明したとおりですが、他に課税対象になるものとして、主に次のようなものが評価額として計算されます。

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