仕事に役立つ税務知識 第6回「不動産と相続税➁」 税理士法人North Brain 社員税理士 飛田 春陽氏 情報・サービス 2019/4/25 前回は、相続税法上の土地及び建物に係る「財産の価額」は時価よりも低い評価額で算出されることを説明しました。 現預金で所有するよりも、土地及び建物の方が節税効果は高いということになるのですが、所有建物が賃貸物件である場合はどうなるのでしょうか。今回は、賃貸物件を中心に説明します。