田中康道弁護士に聞く 住宅・建築法務知識いろいろ④

建築請負契約における請負人の瑕疵担保責任とは

請負契約の仕事の目的物に「瑕疵」があるときは、請負人の過失の有無に関わらず、請負人は瑕疵担保責任を負うことになります(現行民法第634条)。

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