クリーンウッド法に基づく登録実施機関に、「北海道林産物検査会」を追加登録

国土交通省、農林水産省及び経済産業省は、クリーンウッド法に基づき、木材関連事業者の登録事務を行う登録実施機関に「一般社団法人 北海道林産物検査会」を11月27日に登録した。

2017年5月20日に施行されたクリーンウッド法は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を目的として定められたもの。合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切に講じる木材関連事業者は、登録実施機関から「登録木材関連事業者」として登録を受けることができる。

2017年10月に「登録実施機関」として5機関が登録され、それらの機関により「登録木材関連事業者」153者が登録済み。
今回、新たに「一般社団法人 北海道林産物検査会」が「登録実施機関」として登録された。