支援機構が密集市街地解消への取り組みを加速

住宅金融支援機構は、「まちづくり融資」について、国の補助制度等により指定されているエリア以外の「地方公共団体が独自に定める密集市街地」を4月1日(火)から対象地域に含める。

これにより、地方公共団体が地域の特色を生かして独自に実施している密集市街地解消への取り組みを支援できるようになった。

まちづくり融資は、密集市街地等における防災機能や居住環境の整備を支援することを目的としており、「マンション建て替え事業」「共同建て替え事業」「総合的設計協調建て替え事業」「地区計画等適合建て替え事業」「賃貸建築物建て替え事業」のいずれかに利用できる。

また、信託会社と共に不動産管理信託契約を利用し、密集市街地における既存建築物の建て替えを円滑化する信託融資スキームを構築し、昨年11月から運用している。

信託会社が地権者から不動産管理の信託を受託することにより、敷地の接道や利害関係の問題を解消するもので、個人の信用力に関わらず事業収支により与信判断が行えるとした。なお、同スキームは、同機構と協定書を締結した信託会社に限り利用できる。

問い合わせ先は同機構経営企画部広報グループ。電話03(5800)8019。