田中康道弁護士に聞く 住宅・建築法務知識いろいろ⑪

どの場合に監理者が債務不履行責任を負うか?

建築士法は、工事監理を「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう」(同法2条8項)と定義しつつ、工事監理者の責任として、工事が設計図書のとおりに実施されていない場合の施工者に対する指摘義務や施主に対する報告義務(同法18条3項)を定めるとともに、契約をめぐる紛争等を未然に防止するため、書面による契約締結義務(同法22条の3の3)、契約締結前の重要事項説明義務(同法24条の7)、契約締結後の書面交付義務(同法24条の8)を定めています。

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